2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
したがいまして、委員御指摘のあったように、強盗犯人が被害者を強姦して故意に殺害した、このような場合には、これは強盗殺人罪がまず成立します。さらに、致死を除いた強盗強姦も成立しますので、結局、この強盗殺人と強盗強姦が観念的競合になる。これがこれまでの判例の確定した解釈でございました。
したがいまして、委員御指摘のあったように、強盗犯人が被害者を強姦して故意に殺害した、このような場合には、これは強盗殺人罪がまず成立します。さらに、致死を除いた強盗強姦も成立しますので、結局、この強盗殺人と強盗強姦が観念的競合になる。これがこれまでの判例の確定した解釈でございました。
それで、強盗強姦罪とそれから強盗殺人罪、この二つが、観念的競合というんですかね、これによって判断されて、今の判例としてこの捉え方をしている。これはさまざまな、いろいろな考え方がある。 さっき言ったのは、強盗強姦罪と強盗殺人罪というのが競合しているという形。それからもう一つは、強盗強姦罪と殺人罪が競合しているという形。
ただ、法定刑として死刑が定められておりませんで、殺人罪や強盗殺人罪とは法定刑を異にしているということで、やはり公訴時効については一定の明確な基準に基づいて制度設計をしなければいけないということになりますが、今回は、人を死亡させ、それから死刑に当たる罪だということをもって定めさせていただいておりますので、強姦致死罪については、重大ではございますけれども、今回の公訴時効の廃止というところには該当しないということになるわけでございます
公訴時効完成直前の平成九年七月二十九日に殺人罪で逮捕をされて、その後強盗殺人罪で起訴をされております。 また、もう一例で申し上げますと、平成二年十一月十二日に東京都足立区内で発生した路上における男性の殺人事件というのがございました。公訴時効完成までおよそ一か月と迫りました平成十七年十月十三日に被疑者が殺人罪で逮捕をされ、その後起訴をされております。
これは、まず、人を死亡させた犯罪のうち法定刑として死刑が定められているもの、すなわち殺人罪や強盗殺人罪が既遂に至って被害者が死亡している場合などでございますが、これらの犯罪については公訴時効を廃止するということになります。
それともう一点私が直近ので気が付いたのは、群馬の質屋の女性、七十四歳が強盗殺人罪で殺されまして、これは検察官は無期懲役を求刑しているんですよね。
強盗殺人罪の公訴時効期間につきましては、平成十六年に改正が行われ、平成十七年一月一日以降の事件については二十五年、それよりも前の事件については十五年となっております。 なお、刑事訴訟法の規定により、犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れしているために必要な手続を行うことができない場合には、その間、時効の進行が停止するものと定められております。
また、検察庁からは、仙台高等検察庁管内では、強盗殺人罪等の凶悪犯罪、不況下での経済関係犯罪等が増加傾向にあるとともに、外国人犯罪の増加も懸念されており、今後の犯罪動向には楽観を許さないものがあること、仙台地方検察庁管内では、首都圏での犯行が困難になった犯罪者による地方への犯罪の拡散傾向が見られること等の説明を受けました。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 委員が御指摘のように、強盗殺人罪の場合には法定刑は死刑または無期懲役だけでございますが、これが重過ぎるということで酌量減軽いたしますと七年以上十五年以下の有期懲役となります。
これ、本来強盗殺人罪の法定刑は死刑または無期懲役と刑法二百四十条によって決められているわけですが、この法定刑に対して、本件において認められた加重減軽を適法に行った場合、その処断刑はどうなるのでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 公訴事実としては強盗殺人罪のほかに死体遺棄罪、監禁罪、強盗罪、四つの罪が併合罪として起訴されていたわけでございまして、被告人は中国人でございました。
来月七日には、強盗殺人罪で死刑が確定した財田川事件の谷口繁義(四八)の再審請求に対する決定が、高松地裁から出される。やはり、明るい結果を期待したい。死刑確定事件で再審が始められると、わが国の裁判史上、初めてのことになる。 加藤老事件、弘前大教授夫人殺し事件(五十二年)、米谷事件(五十三年)と、最近、再審裁判の無罪判決が続いている。人間が裁く限り、誤った判断は避けられないかもしれない。
「本件強盗殺人罪に対する所見」というのがございますが、この中の一部分を読んでまいりますと時間がないんですよ。大臣に対する所感は三十分しか時間がないんです。したがって、あともう少ししかないんです。
したがいまして、そういう場合には、ハイジャックとか乗り物を強取あるいは強奪したというようなケースでございますと強盗罪が一面において成立いたしたり、あるいはハイジャック処罰法の第一条第一項の罪が成立したりいたしますので、強盗殺人罪の適用があり得ると思います。
そういう意味におきまして、これにつきまして強盗殺人罪がありますように、人質殺害罪を設けることは十分合理性があり、かつ国の政策としても適当ではないかと思うわけでございます。 もう一つ、観点を変えてみますと、刑法百九十九条の通常殺人罪を適用するといたしますと、刑の下限が第一条の場合は五年あるいは第二条の場合は十年というところへ下がってまいります。
ところが、このただいま御審議いただきます人質殺害の罪、これは刑法が二百四十条におきまして特に強盗殺人罪を設けまして、強盗の機会における殺人行為を一般の殺人行為よりも重く処罰することといたしておりますのと同様な趣旨で考えられておるわけでございまして、犯人が不法な要求を実現する手段として人質を殺害するという行為が持っております強度の違法性を重視いたしまして、これに死刑または無期懲役というきわめて重い刑をもって
泉水は、強盗殺人罪で三十六年五月九日、東京地裁で無期懲役の判決を受けたが、同刑務所に移ってからは模範囚。“待遇”も四ランクあるうち最上級の「一級」で、この日は服役囚らが作業をしてもらう賃金の計算事務を西舎入り口近くの計算室でしていた。同室はトイレが外にあるため出入りは自由。部屋の中には電卓など計算用具のほか、用紙を切るためにハサミが一本置いてあった。
まあ口で言うと簡単ですけれども、その間にはいろいろないきさつがあってのことですけれども、まあそういうふうなことで、結局この木下ムツ子という人は、自分の新婚の夫が無実で、死刑に該当する強盗殺人罪、それで一審は死刑の判決、二審も死刑の判決というふうにいくわけですけれども、受けたということのほかに、ほんとうのことを言ったばかりに自分が逮捕される。
○青柳委員 たとえば、政令恩赦の場合、大赦令あるいは減刑令などで強盗殺人罪のような者については、あるいはその他もたくさんありますが、全く除外をしているということが全部見てわかるのでございますけれども、そういうような者は情状恩赦の場合にもやはり一つの標準になるのかどうか。
○二宮文造君 検挙から裁判までの経過がいま飛んだのですが、私のいただいた記録では、昭和二十三年八月二十一日に小樽市で逮捕、同九月一日詐欺で起訴、それから同十月二十一日強盗殺人罪で追起訴と、こういうことになって、おっしゃるとおり、三十年の五月七日死刑が確定をした、こうなっております。 そこで、二十五年七月二十四日に東京地裁で死刑の判決を受けたときの罪名は何でしょうか。
もし刑法がいまのままで、三年の禁錮刑ということならば、業務上過失ということから考えて、破廉恥罪じゃないから、まあ三年の禁錮やむを得ないなという気持ちがあるのに、五年の懲役の実刑となれば、何か強盗殺人罪のように思われて肩身が狭くなる。その運転手の側から見て、家族、、親戚が肩身が狭くなるということに対して何か御配慮になったことはありますか。
それから逮捕後、強盗殺人罪の逮捕状に切りかえをいたしております。 負傷者は、このロイヤル商事の逮捕現場付近では、警察官六名、一般人十一名、合計十七名の負傷者を出しております。
逮捕後、身柄を渋谷署に引致いたしまして、午後十一時には田所巡査被害の強盗殺人罪の逮捕状によって通常逮捕いたしております。 なお、この際の逮捕時の負傷者につきましては、被疑者がロイヤル商事で発射した弾丸によりまして、逮捕現場付近で警察官六名、一般人十一名、計十七名の負傷者が判明しております。 概要でございますが、以上のとおりでございます。